平成29年4月の制度改正により、 光度が15cd未満で、標識板の鉛直投影面積が2㎡以上のもの が
「届出標識」に分類されることになりました。鉛直投影面積を算出する際、灯具は対象面積に含まれません。
アンゼンマンシリーズはいずれも光度15cd未満の灯火であり、制度上は「簡易標識」に分類されます。 届出標識として届け出が必要かどうかは、取り付ける標識の鉛直投影面積によって決まります。
そのため、アンゼンマンの光度や大きさは、届け出標識の判定には影響しません。
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